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(Q&A)間違えやすい医療費控除を徹底解説!

医療費10万円もかかってないケド
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間違えやすい医療費控除の事例

1.医療費は10万円以上必要?

医療費控除って10万円以上支払いがないと申告できないんでしょ?

10万円以下でも減税になることがありますよ。

よく「医療費は10万円以上ないと控除ないよ」って言われています。
しかし、それは半分間違いです。

医療費控除=(支払った医療費)-(補填金)-(10万円or本人の総所得金額等の5%いずれか少ない方

↑で医療費控除額が計算されますので、本人の所得によっては10万円以下でも対象になります
例えば、所得100万円の人は5万円以上、所得140万円の人は7万円以上から対象となります。

制度をうまく利用すると、たとえ医療費10万円に満たなくても、所得の低い家族が医療費控除を申告することで、少しでも節税が可能です。

例えば、夫は所得400万円、妻は所得100万円のとき、支払った医療費の合計が8万円とすると…
夫が申告すると医療費控除は0円ですが、妻の場合は3万円の控除があります。

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2.医療費が戻ってくる?

医療費の申告に行ったら「還付金はない」と言われたんじゃが…。

それは多分所得税がかかってなかったからですね。
医療費が返ってくるわけではないんですよ。

よく勘違いしていることが多いのですが、医療費の申告をしたからといって、支払った医療費の一部が返ってきているわけではありません。
支払った税金が還付(または今後支払うべき税金が減額)されているのです。

なので、税金がかかっていない人が医療費控除の申告をしても、還付や減額がされることはありません。

混同されやすいのですが、医療費が返ってくるパターンとしては「高額療養費」という制度を申請したときになります。

「高額療養費」とは…
1か月あたりの医療費が多額にかかったとき、その一部を返してもらえる制度のこと。
年齢や所得によって医療費の上限が決められて、それを超えた部分の支払いがあったとき後日払い戻しされます。

高額療養費についての詳細は「協会けんぽ」のサイトをご覧ください。

3.保険適用されてないものは対象外?

医療費が結構かかったんだけど保険適用じゃない支払いだからダメだよね?

治療にかかるものなら対象になりますよ。

対象となる医療費に「保険適用されていないものは対象外」という記述はありません。
つまり、保険が適用されている・されていないは関係ないということです。
治療にかかった費用かどうか、というところが焦点です。

よって、歯や目などの保険適用外の治療(インプラント、レーシックなど)や、不妊治療、その他特殊な治療法なども、治療のためであればOKです。

意外と見落としがちで「どうせ対象外だから。」と思って申告していない人がいるので、知らないと損しますね。

4.家族の医療費は含めていいの?

医療費は家族全員の分を合計してもいいの?

OKです♪

医療費控除の対象となる医療費は…
税法では「自己と生計を一とする配偶者その他の親族にかかる医療費」となります。
そのため、生計が同じであれば配偶者や親、子ども、親族などの医療費をすべてまとめることができます。

<例>1年間にかかった医療費が、自分が1万円、子どもが3万円、別居している親が12万円かかったとすると、合計16万円で申告OK。

ちなみに「生計が同じ」というのは別居しててもOKです。
※扶養控除と同じ概念

基本的には、まとめて一人が控除を受ける方が税制上有利です。
二人で別々に申告すると、10万円or所得5%分をそれぞれ医療費から引くことになりますからね。

5.保険会社からの給付金は申告の必要ある?

保険会社からの給付金は医療費控除に関係ないよね?

申告する医療費にかかる給付金だったら申告(医療費から差引)しないとダメですよ。

医療費の補填金(高額療養費や保険会社からの給付金など)は支払った医療費から差し引くことになります。

しかし、差し引く計算は、その補填の対象とされる医療費ごとに行い、支払った医療費の金額を上回る部分の補填金の額は、他の医療費の金額からは差し引きません。

(例)入院費20万円、歯の治療費15万円の支払いがあったが、入院給付金が30万円あったとき

入院にかかる給付金が30万円あったので、20万円-30万円=0円
入院費20万円は0円になりましたが、歯の治療費である15万円から差額の10万円を引く必要はありません。

よって、15万円分は医療費として申告できます。

一般的に、保険の対象になる通院や入院をしたときとかじゃないと給付金はないと思いますが、給付金に対する医療費から減らすだけで、それ以外で支払った医療費からも引く必要はないということです。

6.ドラッグストアで買った薬代は医療費控除になるの?

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ドラッグストアでカゼ薬買った費用は医療費控除になるの?

治療に使うものの費用はOKですよ。

医療費控除で申告できる医療費は病院にかかる支払い分だけではありません。

薬局での薬代、福祉サービス、医師からの指示による医療機器(補装具など)、通院のための交通費などが対象となっています。
ただし、何でもOKというわけではないので注意が必要です。

ただ、ご質問のような風邪薬や頭痛薬などの市販薬は大抵OKです。
逆に対象外となるものの一例としては、疲労回復のためのビタミン剤・栄養剤、予防目的のマスク・消毒液などがあります。

また、病院に行かずに自分で市販薬などで対応してくれている人には特例としてセルフメディケーション税制という制度を使うことができます。
これは「医療費を抑えてくれているアナタに国からのプレゼント」という感じですね。

この制度を使う場合は、1年間の医療費が12,000円以上あれば医療費控除が使えますし、通常の医療費控除ではNGとされる商品もOKだったりします。

医療費控除とは「支払った医療費を申告すれば減税されるもの」

医療費控除とは…自分や家族の医療費が年間10万円以上になるときは税金を減額してもらえる制度です。

1月~12月の医療費を計算してみて10万円以上かかった方は税金の減額(還付)を受けることができるかもしれません。
ただし、会社の年末調整では手続きできないので、自分から確定申告しなければ減税してもらえません。

対象者本人本人と生計を一にする配偶者、その他親族の医療費
※すべて合算OK
対象期間申告する年中(1/1~12/31)に支払った医療費
※領収書の日付で判断
控除額医療費-補填金-(10万円と本人の総所得金額等の5%のいずれか少ない方)
※控除限度額=200万円
適用方法確定申告 or 住民税申告

<医療費控除の対象になるもの>

自分や家族のために支払った医療費(主に治療のために使った費用)が対象となります。
詳細は別記事で解説しておりますので、気になる方はご覧ください。

コレは医療費控除の対象になる?根拠付で解説 この1年間、結構医療費かかったなぁ。 それなら確定申告して税金を返してもらいましょう。 今年は医療費の支払いが多い...

この記事は、所得税法、地方税法、所得税基本通達、国税庁HP(医療費控除)などを参考に作成したものです。
2022.11.5時点での税制で作成しています。