税金

【保存版】確定申告・住民税申告するには何がいるの?

確定申告・住民税申告

確定申告と住民税申告の違いって何?

まず、確定申告と住民税申告の違いについてです。

確定申告とは…
所得税の納付や還付の手続きをすることです。
自分で所得額、控除額を計算して、自分で所得税の納付(還付)額を決めます。
間違えていたときや申告していないときは、税務署からご指導を受けます。

住民税申告とは…
所得税は自分で納付(還付)額を計算しますが、住民税は役所が納付額を計算します。
よって、今後納付する額を計算する前に「こんな収入ありました、こういった状況なので減税してください。」といった感じで申告することで「住民税の計算をするために資料を提供する」というイメージです。

申告はいつするの?

所得税を納付する人の期限

基本的にはその年の3月15日までです。
令和2年分の申告は、コロナの関係で4月15日まで申告が延期されています。

基本的に申告期限までに確定申告書の提出がなければ、「未申告」という扱いになり、その後に所得税を納付する申告書を提出したときは、「未申告加算税」も納付する必要があります。
事業・不動産所得がある人は毎年確定申告しているのでご存じとは思いますが、始めたばかりのフリーランス(Youtuber・せどらー・ブロガーなど)、土地などの譲渡所得があった人、FXや暗号資産などのトレーダーなどは特に申告漏れが多いので気を付けましょう。

<ココだけの話>
・基本的に申告しなければ税務署にバレます。
・税務署からの指摘がないのはバレていないのではなく泳がされているだけです。
・未申告加算税は3/15を基準として計算されますので、未申告の期間が長ければ長いほど追徴される税金も高くなるから税務署側がオイシイのです♪
・申告し忘れている人は、今からでも申告した方が結果的に納税額が安く済むので、自主申告をオススメします。
(所得税を計算した結果、納税額が0円の場合は申告しなくてもOK)

所得税を還付してもらう人の期限

所得税を還付してもらう申告はいつでもOKです。
とはいっても、最長で5年まで、という申告期限があります。
が、3/15までに申告しなきゃ、とアセる必要はありません。
自分で確定申告書が作れない人や、税務署の人に聞きながら申告したい人などは、5月以降に税務署に行く方が空いていますし、税務署の人も丁寧に教えてくれますのでベターです。

住民税の申告期限

住民税も、基本的には所得税と同じ考えです。
3/15までに申告しておくのが一番いいですが、それを過ぎたからといって申告できない、ということはありません。

住民税の税額決定は、会社員の人(給与から住民税を差し引きされている人)は5月、それ以外の人は6月です。
よって、遅くとも4月中に申告しておくのが一番いいですが、それを過ぎた後に申告したとしても、その後の税額調整によって減税/増税されます。
ただ、確定申告で上場株式の配当・譲渡の所得を申告したけど、住民税は源泉徴収で終わらせたい(申告不要の申告をしたい)場合は、納税通知書が発送される前までに住民税申告書を提出しなければならない、というルールがあります。
これは後から修正できませんので、該当する人は早めに申告書を提出しておくことをオススメします。

また、過去の年度の申告をした場合は、納めていた住民税の還付を受けることもできます。
ただし、遡って申告できるのは確定申告と同じで5年分までです。

どこで申告するの? 

確定申告するとき

お住いの管轄の税務署で手続き(申告)します。

と言っても、最近はオンラインで申告する人の方が多いので、わざわざ税務署に行く人は少ないでしょう。
国税庁HPの「確定申告書等作成コーナー」を使えば、e-Taxでオンライン申告ができたり、作った申告書を印刷して郵送することで完結します。

住民税申告するとき

お住いの市区町村の役所で手続き(申告)します。
ただし、住民票と実際に住んでいる住所が違うときは、実際に住んでいる住所の役所で申告することになります。
また、住民税申告は各役所の税システムがバラバラなためオンライン申告に対応していないところが多いです。
なので、お住いの役所のHPなどでどういった方法で申告を受け付けているのかを確認しておく方がよいでしょう。

あ、これは重要かつ便利な裏技なのですが、確定申告すると住民税申告も同時にしたことになります
というのも、確定申告書を税務署に提出(オンライン含む)すれば、税務署から役所にデータ連携される仕組みになっています。
よって、税務署に確定申告すれば、再度住民税申告を役所に提出する必要はない、ということになります。(例外的に上場株式の申告などはあります。)

この制度をうまく利用すれば、「住民税申告はしておきたい/しなくちゃいけないけど、住民税申告ってよくわかんないし、オンラインでできないから面倒だ」と思っている人は、確定申告すればいいんです。
たとえ所得税に影響がない確定申告書を税務署に提出したとしても、e-Taxや書面で郵送された確定申告書を税務署が放置したり返送されることはありません。
申告した、と受理されて、その申告データがお住いの役所に届けられます。
よって、住民税申告をオンラインで済ませたいなら確定申告すればOKです。

手続きに何が必要?

申告に関する基本的なものは↓のとおりです。

  1. マイナンバーがわかるもの
  2. 本人確認できるもの
  3. 収入がわかるもの
  4. 申告したい控除の内容がわかるもの
  5. 自分名義の口座内容がわかるもの(還付申告のとき)

ただし、これは直接税務署や役所に行って申告する場合に必要になるものです。
e-Taxすると、ほとんどの添付書類は提出しなくてOKになりますので、この点だけでもe-Taxするメリットは大きいです。

1. マイナンバーがわかるもの

マイナンバーがわかるもの、とは↓のどれかでOKです。

  • マイナンバーカード
  • 通知カード(数年前にみんなに配られたマイナンバーが書かれた緑の紙)
  • マイナンバー付住民票の写し

2. 本人確認ができるもの

これはめちゃくちゃいっぱいありますので、カンタンにまとめると…

  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書
  • 公的医療保険の被保険者証
  • パスポート
  • 身体障害者手帳
  • 在留カード
  • その他

厳密には「顔写真付の公的機関が発行しているもの」か、「それ以外で本人確認できると判断できるものを2点」提出or提示すればOKです。

本人確認できると判断されるものの一例をあげると…

  • 税務署から送付された印字済の申告書などの書類
  • 年金手帳
  • 学生証、社員証、資格証明書
  • 国税、地方税、社会保険料、公共料金の領収書
  • 印鑑登録証明書
  • 源泉徴収票、支払調書
  • その他

これを見る限り、確定申告するときに必要となりそうな資料(源泉徴収票、社会保険料の領収書など)も含まれていますので、基本的にあまり気にしなくても本人確認は問題ありません。

わざわざ他人になりすまして他人の申告をするメリットはありませんし。

3. 収入がわかるもの

どんな収入があるかによって変わります。

給与収入がある人給与所得の源泉徴収票
公的年金等を受給している人公的年金等の源泉徴収票
その他収入がある人収入金額及び必要経費が分かる書類等
※ 事業、不動産、山林の所得がある方は、
 青色申告決算書(収支内訳書)を自分で作成

また、昨年中がマイナス(赤字)でマイナス分を翌年に繰り越したいときなどは、通常の申告書に加えて繰越申告するための申告書(第四表)も合わせて提出する必要があります。
ただし、繰越できる所得は「事業・不動産・上場株式の譲渡、先物取引」です。
事業・不動産のマイナスを繰越するときは青色申告することが基本となります。

4. 申告したい控除の内容がわかるもの

所得控除の内容によって、証明書、領収書等が必要になります。

給与所得者は年末調整をすることで所得控除を受けることができます。
ただし、雑損控除、医療費控除、寄附金控除など一部の控除は確定申告が必要となります。

雑損控除

控除名必要なもの
雑損関係する領収書
医療費医療費控除の明細書、医療費通知(原本)
社会保険料社会保険料控除証明書など
小規模企業共済等掛金支払った掛金額の証明書
生命保険料/
地震保険料
保険会社等が発行する支払額などの証明書
障害者障害者手帳(身体・療育・精神)、障害者控除証明書
勤労学生学生証など
ひとり親、寡婦
配偶者、配偶者特別
扶養
特になし
(更正の請求のときは戸籍謄本・住民票の写しなどが必要な場合あり)
基礎特になし
寄付金寄附した団体などから交付を受けた寄附金の受領証
住宅関係の控除いっぱいあるし細かい 詳細はこちら
外国税額控除外国税額控除に関する明細書(居住者用)など

5. 自分名義の口座内容がわかるもの(還付申告のとき)

所得税の還付を受けるためには、還付先の口座を記入する必要があります。
覚えていればいいですが、通帳やメモなどを持っておくとよいでしょう。
住民税は、通常の申告であれば今後支払う(差し引かれる)住民税額が減額されるようになりますので、口座を記入する欄はありませんが、過去の申告書を提出するときは納付済の住民税が還付されますので、必要になる場合があります。

e-Taxする方法

基本的に難しいことはありません。
国税庁HP「確定申告書等作成コーナー」を開いて、表示される画面に従って進めていけば申告することができます。

マイナンバーとカードリーダー的なものを持っている人は「マイナンバーカード方式」で、確定申告用のID・パスワードを持っている人は「ID・パスワード方式」でe-Taxします。
ただし、どちらもない人はe-Taxできません。

マイナンバーを持っている人

マイナンバーカードを持っている人は、対応しているスマホかカードリーダがあればOKです。
「マイナンバーカード方式」を選択して確定申告書を作っていきましょう。

確定申告用のID・パスワードを持っている人

マイナンバーカードを持ってない人は、専用のID・パスワードがあればe-Taxできます。
税務署に「e-TaxしたいのでIDとパスワードを発行してほしい」と伝えれば発行してくれます。
(事前に本人確認が必要です)