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【有料級】FXの税金を安くするとっておきの方法

FXの税金を安くする方法

FXで儲かった方、おめでとうございます。

意外と知られていませんが、FXで儲けた利益に対する税金は申告の仕方によって合法的に節税することができます。

今回は、FXの税金を少しでも安くするとっておきの方法を大公開しちゃいます。
意外と解説している人や実践している人が少ない有料級の情報ですよ♪

FXは必要経費を申告できる

FXの税金は特殊な計算となり、所得×税率となります。

所得とは、収入-経費となりますから、収入があっても経費が増えれば所得が下がるので税金も安くなります。

しかし、収入の内容によって、必要経費が認められるものとダメなものがあります。

所得区分所得計算調節できる必要経費
利子所得=収入×
配当所得=収入
不動産所得=収入-必要経費
事業所得=収入-必要経費
給与所得=収入-給与所得控除-特定支出控除
退職所得=(収入ー退職所得控除)×1/2×
山林所得=収入ー必要経費-特別控除
譲渡所得=収入-必要経費 ※特例多い
一時所得=(収入-必要経費-特別控除)×1/2
所得=収入ー必要経費

FXは上記の10の所得区分では「」に分類されますので、必要経費を自分で申告することができます。

※正しくは「先物取引に係る雑所得等」というカテゴリに分類され他の所得とは別に税計算されます。
国税庁HP:先物取引に係る雑所得等の課税の特例

しかも、FXは「年間で赤字になったらマイナスを翌年に繰越できますよー。で、翌年儲かったら去年のマイナス分と相殺していいからね♪」という特例(損失の繰越控除)も使うことができます。

必要経費と特例をうまく使って節税対策をしましょう。
で、いっぱい儲かったら、いっぱい納税しましょうね(笑)

株の売買所得は「配当」と「譲渡」になりますが、必要経費を申告できることはほとんどありません。
※FXは必要経費を申告できるため、うまく申告すれば株より減税されるということ♪

FXの必要経費はどんなものがあるの?

まず、FXに関わらず、必要経費の基本的な考え方をおさらいします。

必要経費として計上できるのは、その収入を得るために直接関係する費用です。

なので、FXの必要経費というのは、ほぼ固定化されています。
誰がFXをやっていても収入を得る方法は大体決まっているからです。

では、具体的に何が必要経費になるのかを解説していきます。
※ちなみに、仲のいい税務署の職員さんや国税庁に確認しておりますので信頼性の高い情報です。

【FXの経費となるもの一覧】

  1. 通信費(電話・ネット代)
  2. パソコン関係(PC本体、周辺機器、スマホ)
  3. 教材費(書籍、資料、ソフトウェア)
  4. セミナー関係費(参加費、交通費、宿泊費、交際費)
  5. 家賃・光熱費
  6. 消耗品
  7. その他(手数料、借金の利息など)

1.通信費(電話・ネット代)

FXにかかっている経費、と聞いてまず思い浮かべるのは通信費ではないでしょうか?

FXをする上で100%全員がパソコンやスマホを使ってネット上で取引しています。
そのため、パソコンを使っている人はインターネットを使うためのプロバイダの費用がいるし、スマホのみで取引している人でもスマホのデータ通信費が必要です。
よって、これらの費用は必要経費となります。

ただし、家のネットやスマホをFXだけに使っている人はいないと思いますので、費用の全額を経費にすることは難しいです。

なので、考え方としては、「FX:それ以外の使用」の比率を自分で割り出して、FXの割合分だけ経費にすることになります。
(例)月々5,000円のネット代がかかっていて、ネットの7割をFXに使っているということであれば、5,000円×0.7=3,500円が経費となります。

ただし、スマホを2台持っていて1台はFX専用に使用している、ということであればFX専用のスマホ代は100%OKとなります。

<通信費の例>

  • インターネットのプロバイダ料金
  • 携帯電話・スマホのデータ通信料金
  • 電話代
  • 郵送料金

2.パソコン関係(PC本体、周辺機器、スマホ)

FXでは必須アイテムの一つ、パソコンorスマホ。
もちろん、これらは経費になります。

また、パソコンやスマホ以外に、複数画面で使用するためのモニター、セミナーなどで使うためのヘッドフォンやカメラ、マウスやキーボードなどもOKです。

ただ、↑で説明した通り、FX以外で使っている場合は使用割合を計算します。

また、パソコンは高額になりがちですが、20万円以上のものを購入したときはその年だけの経費にするのではなく、複数年で経費を使うことになります。(減価償却といいます。)
※厳密には10万円~20万円の場合も2年分ぐらいで経費を分けることになりますが、少額なのでそこまでツッコミが入ることはありません。
※パソコンで20万円を超えることはあまりないので、簡略化するために減価償却の件は省略します。

<備品購入費 or 消耗品費>

  • パソコン本体
  • スマホ、ケータイ、タブレット本体
  • 周辺機器(モニター、ヘッドフォン、webカメラなど)

3.教材費(書籍、資料、ソフトウェア)

FXの学習をするときの書籍代、システムトレード用のソフトウェア・アプリなどの代金なども経費となります。

また、日々の経済ニュースや情報商材などの費用もOKです。

これは、FX専用で使っている費用となりますので、100%経費となります。

<教材費>

  • 書籍(FX関連の本)
  • FX情報の有料会員
  • 情報商材費
  • 専用ソフトウェア(アプリ)

4.セミナー関係費

有料セミナーや勉強会などに参加したときの参加費は経費になります。

また、リアル会場へ行くときは、そこまでの交通費や宿泊費、セミナーや勉強会の懇親会費(飲み代など)も経費となります。

逆に、通常の飲み会や食事会はプライベートとの境界線が難しいので認められない場合が多いです。

<セミナー関係費 or 交際費>

  • 有料セミナー
  • 勉強会参加費
  • 交通費
  • 宿泊費
  • 懇親会費

5.家賃・光熱費

FXトレーダーの多くは、自宅の一室を使ってFXをしていると思います。

収入を得るために自宅の家賃や電気代を使っているので、経費と認められる場合がありますが、税務署の見解によっては家賃はダメと言われることもあります。

よって、経費を取るとしても、全体の1割程度にしておく方が無難です。
(家賃が月7万円ならば7,000円ぐらい計上しておく。)
また、持ち家の場合は家賃の代わりに固定資産税の一部を経費にすることができます。

ただし、FX専業トレーダーであれば経費として認めてもらえると思います。

6.消耗品

あまり使わないかもしれませんが、FXでペンやノート、プリンターやインクなどを使う場合は経費となります。

セミナー代やパソコン代の一部に含めていいかと思います。

7.その他(手数料、借金の利息など)

上記以外ではあまりないと思いますが、一例でいうと、FX会社に支払う取引手数料や振込手数料、FX資金として金融機関から借り入れした利息などが対象となります。

FXの経費は領収書が必要?

基本的には領収書が必要です。

しかし、申告するときに一つ一つの領収書を提出するわけではないので、データ形式で領収書を保管している場合は、とりあえずデータのまま保管しておいても問題ありません。

もちろん、紙でもっているものはそのまま残しておきます。

また、データでも紙でもないもの…例えば交通費とかを現金で支払ったときなどは「〇年〇月〇日、◆◆セミナーで□□駅~■■駅までのJR代 3,000円」などとノートなどにメモしておきましょう。

あと、クレジットカードやペイなどで払ったときも記録が残っているうちにデータを保管しておくか、プリントアウトしておくといいと思います。

先ほども言ったとおり、申告するときに領収書を提出することはありませんが、費目ごとに集計しておく必要はありますので、時間があるときに少しずつまとめておくことをオススメします。

また、税務署調査が入ったときのために紙やデータは5年間保管しておきましょう。
(常識的な範囲で申告していれば調査に入られることは通常ありません。)

FXの確定申告をするときは費目を3つに絞る

※国税庁:確定申告書等作成コーナーより

↑の表は、確定申告書作成コーナーで「先物取引に係る雑所得等の入力画面(FXの所得を入力する欄)になります。

ご覧の通り、必要経費等の画面は「委託手数料」「譲渡による収入金額に係る取得費」は固定されていますが、あとの欄は空白です。
これは、自分で好きな費目を追加して申告できるという意味です。
※ちなみに、FXで取得費を申告することはありません。

絶対に使う項目として、「通信費」「消耗品費」は入れておきましょう。
通信費はネット代消耗品費はパソコンなどの物品購入費や書籍などの教材費をまとめてもOKです。

あとは人によりますが、定期的にセミナー代がかかっている場合は「セミナー費」にしてもいいですし、教材をよく使う人は「教材費」にしてもいいと思います。

要は、自分にとってその費目がFXの経費のメインを占めているものを代表して書けばいいのです。

FXの経費まとめ

  • FXの収入を得るために直接必要な費用は経費になる。
  • 経費になる代表例は、通信費・消耗品費、セミナー代など。
  • FX専用で使っていないときは使用率などから自分で使用割合分だけ経費にする。
  • 領収書やメモを残しておき、万一税務署調査が来たときに説明できるようにしておく。