税について調べると真っ先に出てくる言葉が所得です。
所得という意味を正しく理解していないと、税金の計算をするときにまちがってしまいますので所得について確認しておきましょう。
結論から言うと、所得=収入ー必要経費 となります。
ここでは税法上の観点から説明しています。(令和2年分以降の税制で解説)
収入とは?
収入とは、1年分の総支給額(税金や社会保険が引かれる前の総額)のことです。
1年分の期間は、1月1日から12月31日までです。(4月1日~翌3月31日と思っている人がいますが、間違いです。)
会社員の収入
給与明細を見れば総支給額という項目があるかと思います。それを1月分~12月分の合計額が給与収入です。(12月分の給与が1月に支払われた場合は次年の収入になります。)
あと、年末調整した後や退職後に「給与所得者の源泉徴収票」をもらうと思いますが、その給与収入欄の額となります。
(確定申告・住民税申告のときに源泉徴収票が必要となりますので、ちゃんと保管しておきましょう。)
年金受給者の収入
2カ月に1回、年金が振り込まれるかと思いますが、それと同時に「年金振込通知」が届くと思います。
そこに記載されている「年金額」の1月~12月までにもらった総額が年金収入となります。
ちなみに、年金からも税金や社会保険料が差し引かれますが、差し引く前の額が収入です。
あと、会社員と同じように、「年金所得者の源泉徴収票」が届きます。
そちらに記載されている額が正確な年金収入となります。
フリーランスの収入
事業の売上はもちろん、お金以外のモノや権利などの利益、国や自治体などの補助金・助成金、事業用に仕入れた商品を自家用に使ったりタダで譲ったりしたときの商品価値、商品の損害保険金なども収入としてカウントされます。
必要経費とは?
会社員の必要経費
給与をもらっている人の必要経費は、給与収入額から計算した額となります。(給与所得控除といいます。)
給与所得控除額の計算表が下記にありますので、気になる方は計算してみてください。
(ここだけの話、ときどき給与支払者が税金の計算をミスっている場合があります…自分が損していることがありますので要チェックです。)
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
---|---|
1,625,000円 まで | 550,000円 |
1,625,001円 から 1,800,000円 まで | 収入金額×40%-100,000円 |
1,800,001円 から 3,600,000円 まで | 収入金額×30%+80,000円 |
3,600,001円 から 6,600,000円 まで | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,001円 から 8,500,000円 まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,001円 以上 | 1,950,000円(上限) |
(例)
給与収入300万円の人の給与所得控除額(必要経費)は、300万円×20%+44万円=104万円です。
年金受給者の必要経費
年金の必要経費も給与と同じように、年金収入額から計算した額となります。(公的年金等控除額といいます。)
自分の年齢が65歳以上か未満かで控除額が変わったり、令和2年分以降より自分の所得によって控除額が減額したり、とフクザツになっています。
公的年金等の収入金額(A) | 公的年金等控除額 |
---|---|
130万円未満 | 600,000円 |
130万円以上410万円未満 | (A)×25%+275,000円 |
410万円以上770万円未満 | (A)×15%+685,000円 |
770万円以上1,000万円未満 | (A)×5%+1,455,000円 |
1,000万円以上 | 1,955,000円 |
公的年金等の収入金額(A) | 公的年金等控除額 |
---|---|
330万円未満 | 1,100,000円 |
330万円以上410万円未満 | (A)×25%+275,000円 |
410万円以上770万円未満 | (A)×15%+685,000円 |
770万円以上1,000万円未満 | (A)×5%+1,455,000円 |
1,000万円以上 | 1,955,000円 |
<注意点>
- 12月31日時点での年齢によって控除額が変わります。
- 「公的年金等に係る雑所得」以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円~2,000万円の人は上記表の控除額から-10万円、2,000万円以上の人は-20万円されます。(控除額が減ります。)
フリーランスの必要経費
フリーランスの方は、収入を得るために直接かかった費用を必要経費とすることができます。
業務の内容によって必要経費は変わってくると思いますが、一例として、売上品の原価、土地・事務所などの修繕費や賃借料、損害保険料、減価償却資産の償却費、繰延資産の償却費、土地・事務所などの業務に係る公租公課(税金)、使用人の給料・親族従業者の給料(専従者控除等)に該当するもの、水道光熱費、接待費、交際費、負債の利子、貸倒金、種苗、蚕種又は肥料の購買費、家畜の飼養料、などがあります。
所得とは?
冒頭にチラッと紹介したように、所得は収入から必要経費を差し引いたものです。
会社員の所得
給与所得=給与収入-給与所得控除
給与所得の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が給与所得になります。
※参考に給与所得計算機を作成しましたのでご利用ください。
年金受給者の所得
年金所得=年金収入ー公的年金等控除
こちらは公的年金等の源泉徴収票には載っていないです。
ちなみに、年金所得という概念はなく、公的年金の所得は雑所得に分類されます。
フリーランスの所得
事業所得=事業にかかる収入ー収入を得るためにかかった経費
フリーランスの所得は、通常「事業所得」に分類されますが、他の所得(農業所得、不動産所得、雑所得)も同じように計算されます。
まとめ
区分 | 収入 | 必要経費 | 所得 |
---|---|---|---|
給与所得者 (会社員) | 1年分の総支給額 ※税金・社会保険などが引かれる前の総額 | 給与所得控除 (自動計算) | 収入-給与所得控除 |
年金所得者 (年金受給者) | 1年分の総受給額 ※税金・社会保険などが引かれる前の総額 | 年金所得控除 (自動計算) | 収入-年金所得控除 |
事業所得者など (フリーランス) | 事業の売上、事業に関する補助金などの総額 | その収入を得るためにかかった費用 | 収入-必要経費 |
<参考>
国税庁HPより「給与所得」・「公的年金等の課税関係」・「事業所得の課税のしくみ(事業所得)」