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【トクする税金】配当控除ってなに?配当ある人は知るべき!!

配当控除ってなに?
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今回の内容は、税金関係ということで少しとっつきにくいと思われるかもしれません。

しかし、配当をもらっている人は節税対策・税金の還付・税知識の向上につながるとても有益な情報となっています。
知ってる人と知らない人とでは今後の資産運用に大きな差が生まれてしまいますので、ぜひご覧ください。

そもそも配当控除とは?

国内株式の配当金は、法人の所得に対する課税を経た上で残った利益の一部が株主に分配されます。
この配当金に対して源泉徴収を行うと、法人税と所得税・地方税の二重課税になってしまいます。

  • 株式会社が利益を出す
  • 出した利益に対する税金を納める。
  • 残った利益(剰余金)から、株主に配当を出す。
  • その配当からも税金が差し引かれる。 ←ココが二重課税!?

これを調整するための措置が配当控除です。

ただし、配当控除を受けるためには条件があったり例外があるので、細かく調べていくとややこしいです。

配当控除を受ける条件

総合課税を選択した配当所得がある場合、配当所得に一定の率(通常は所得税10%、住民税2.8%)を掛けたものを税額控除することができます。

配当控除を受けたいときは総合課税で申告しなければなりません。

総合課税で申告とは…

そもそも配当を受け取ったときに税金が引かれているときは、確定申告や住民税申告(以下、申告)をする必要はありません。
しかし、そこをあえて申告することでメリットがある場合があります。

また、申告には総合課税・分離課税の2つの方法から好きな方を選べるようになっています。
ここで、総合課税を選ぶと配当控除を受けることができます。

配当控除の計算

通常の配当にかかる控除額は、配当所得×10%と考えていればOKです。

種別 所得税控除率 住民税控除率
剰余金の配当等 10%2.8%
証券投資信託の収益の分配にかかるもの5%1.4%
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配にかかるもの2.5%0.7%
※課税総所得1,000万円超の部分は控除率が半分になる

(例)配当金を10万円もらったときの配当控除は…
所得税:10万円×10%=1万円
住民税:10万円×2.8%=2,800円

配当控除は自分の合計所得が1,000万円を超えているかで控除額が変わります。
1,000万円を超えると配当控除が半分になってしまいます。

まぁ1,000万円ある人があえて申告するのはメリットがほとんどないのであまり気にする必要はないかと思います。

国税庁サイトより

配当控除が受けられないもの

配当に属する所得であって総合課税で申告したとしても、配当控除が受けられないものがあります。

国税庁サイトに掲載されていますが、それを見てもよくわからなかったので補足説明をつけてみました。
まぁ簡単にいうと、外国からの配当は対象外ってことです。

項目 補足説明
基金利息相互会社の基金に対する利息のこと。
(相互会社≒保険会社)
私募(国外含む)公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等私募とは…
50人以下の投資家にのみ募集する、適格機関投資家のみを相手方とする方法。
公社債とは…
資金調達しようとする国や地方公共団体、企業などが借金するときに発行する借用証書のこと。(=債権)
投資信託とは…
投資家から集めたお金を、運用のプロが株式や債券などに投資・運用する商品。(=ファンド)
外国株価指数連動型特定株式投資信託の収益の分配に係る配当等外国株式ETFのこと。(ETF≒上場投資信託) 株価指数とは…
いろいろな株をまとめて平均をとったもの。
(例)日経平均株価、NYダウ、S&P500、など
特定外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当等日本円ではなく外貨で取引されている投資信託のこと。
適格機関投資家私募による投資信託から支払を受けるべき配当等機関投資家とは…
保険会社、銀行、信用金庫、政府系金融機関など、大量の資金を使って運用を行う大口投資家のこと。
特定目的信託から支払を受けるべき配当等特定目的信託とは…
金銭債権や不動産などの資産を流動化する仕組みの一つ。(=SPT)
特定目的会社から支払を受けるべき配当等特定目的会社とは…
↑の特定目的信託と同じようなもの。(=SPC)
投資法人から支払を受けるべき配当等投資法人とは…
投資信託の一種で、特定資産に対する投資として運用することを目的としている法人。
(例)リート(不動産投資法人)、証券…、インフラ…など
確定申告不要制度を選択したもの総合課税として申告した場合のみ控除が適用される、という意味。
申告分離課税制度を選択したもの総合課税として申告した場合のみ控除が適用される、という意味。

配当控除まとめ

・配当控除とは、通常の配当を総合課税で申告すると税金を減額してもらえる制度。

・配当控除は、所得税と住民税の2つが対象。

所得税は配当金の10%住民税2.8%が控除(減額)される。

・アメリカ株など外国からの配当は控除の対象外となる。