この1年間、結構医療費かかったなぁ。
それなら確定申告して税金を返してもらいましょう。
今年は医療費の支払いが多い人にとっては朗報です。
かかった医療費を申告すれば、税金が返ってきたりやすくなったりします。
(もちろん条件があります。)
今回はどんな支払いが医療費控除(税金の減額)の対象になるのかを解説します。
これから一生使えるコスパのいい知識ですので、ぜひ最後までご覧ください。
医療費控除=支払った医療費を申告すれば減税される
そもそも、医療費控除とは…
カンタンにいうと、自分や家族の医療費が年間10万円以上(または所得の5%以上)になるときは税金を減額してもらえる制度です。
対象者
本人または本人と生計を一にする配偶者、その他親族の医療費
対象期間
申告する年中(1/1~12/31)※に支払った医療費
※領収書の日付で判断
控除額
控除額=医療費-補填金-(10万円 or 本人の総所得金額等の5% のいずれか少ない方)
控除限度額:200万円
<申告する人の所得> 350万円
<医療費>
2022.1.11 … 自分が歯の治療(治療費10万円)
2022.8~10 … 子のケガ(治療費2万円)
2022.12 … 親が入院(治療8万円、保険会社からの補填3万円)
医療費は…10万円+2万円+8万円=20万円
補填金は…3万円
所得の5%は…350万円×0.05=175,000円
よって、医療費控除額は…
20万円-3万円-10万円=7万円、となる。
控除の対象となる医療費(OKなもの)
医療費控除ってのは大体わかったよ。
じゃあ、どんな支払いが対象になるの?
対象になる支払いは意外とたくさんあるよ。
上述した内容で医療費控除がザックリわかってもらえたことと思います。
それでは、次にどんな支払いが医療費控除の対象になるのかを解説します。
シンプルにいうと、病気やケガなどの診療や治療にかかる費用が対象になります。
逆に、専門的な言い方をすれば↓のようになります。…が、わかりにくいですね。
医師等(医師、歯科医師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、保健師、看護師、准看護師、助産師、など)による治療等(診療、治療、施術、療養上の世話、分べん介助など)や、治療するために直接関係する費用などが対象となります。
具体的にいうと、大きく4つに分類することができます。
- 診療・治療費
- 医薬品・医療器具の購入費
- 介護保険サービス費
- その他
それぞれ、一つずつ解説していきます。
1.診療・治療費(OK)
医療費と聞いて一番ピンとくるものがコレでしょう。
結論からいうと、病院などで支払ったものはほとんどがOKです。
また、保険適用じゃないものでも一部OKなものもあります。(インプラントやレーシックなど)
- 医師等による診療費、治療費
- インプラント治療、歯列矯正、義歯(金・ポーセレンもOK)
- レーシック手術、オルソケトラロジー(角膜矯正療法)、禁煙治療
- 助産師による分娩介助料
- 不妊治療、妊婦検診、出産費用
- 療養上の世話に対する支払
- 入院中の部屋代(例外あり)、食事代等
- オンライン診療したときの診療費、システム利用料、医薬品購入費(医薬品の配送料は対象外)
<参考>
No.1126 医療費控除の対象となる入院費用の具体例(国税庁サイト)
2.医薬品・医療器具の購入費(OK)
医療機関で診察を受けると薬局などで薬を買うことも多いと思います。
もちろん、その薬代も対象となります。
また、診察を受けずに自主的にドラッグストアで買った医薬品も対象となります。
例えば、頭痛薬、解熱剤、絆創膏、包帯などはOKです。
あと、治療のために必要な医療器具なんかもOKです。
ただし、医者の意見書が必要だったり、治療目的であることが条件になります。
- 医師の処方箋により購入した医薬品
- 薬局、ドラッグストア等で購入した医薬品(治療に関するもの)
- 医療用器具等の購入費用
- 医師等の診療や治療を受けるために必要な義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯、眼鏡等の購入費
- オムツ代(オムツ使用許可申請書が必要)
3.介護保険サービス費(OK)
親などが介護サービスを利用したり施設に入所したりしたとき、その費用が対象になります。
ただし、医療費控除の対象となるサービスを受けたかどうかがポイントとなります。
これはなかなか判断が難しいと思います。
カンタンな見分け方としては、領収書に「医療費控除対象額:●●,●●●円」などと記載があればその費用分が対象となります。
※細かく書いているのでメンドーなら読み飛ばしてください💦
- 訪問看護
- 介護予防訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導【医師等による管理・指導】
- 介護予防居宅療養管理指導
- 通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】
- 介護予防通所リハビリテーション
- 短期入所療養介護【ショートステイ】
- 介護予防短期入所療養介護
- 定期巡回、随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限る)
- 複合型サービス(上記の居宅サービスを含む組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除く)に限る)
<例外> 上記のサービスと併せて利用する場合のみ対象となるもの
- 訪問介護【ホームヘルプサービス】※
- 夜間対応型訪問介護
- 訪問入浴介護
- 介護予防訪問入浴介護
- 通所介護【デイサービス】
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 介護予防認知症対応型通所介護
- 介護予防小規模多機能型居宅介護
- 短期入所生活介護【ショートステイ】
- 介護予防短期入所生活介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合及び連携型事業所に限る)
- 複合型サービス(上記の居宅サービスを含まない組合せにより提供されるものに限る)※
- 地域支援事業の訪問型サービス※
- 地域支援事業の通所型サービス※
※生活援助中心のサービスを除く
4.その他(OK)
医療機関や薬局などでの支払い以外でも医療費控除の対象になるものがあります。
それは、交通費です。
といっても何でもOKってわけではありません。
通院のための公共交通機関での交通費が対象となります。
つまり、マイカーでのガソリン代や駐車場代はダメです。
あとは、意外なところでいうと治療のために病院を変えるための紹介状にかかる文書料はOKです。
ポイントは、治療に直接関係があるかどうか、関係がある場合でも最低限の費用に抑えているか、です。
- 通院にかかる交通費(自家用車のガソリン代、駐車場代、タクシー代を除く)
- 付添人の交通費
- 自宅診療などの場合の医師等の送迎費
- 治療のための文書料(紹介状の代金など)
- 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
- 日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金
控除の対象とならない医療費(ダメなもの)
じゃあ、対象にならないものってどんなものがあるの?
治療にかかる費用じゃないもの…予防とか健康維持にかかるものはダメね。
逆に、対象とならない支払いについて解説します。
対象外になるものを知っている方がわかりやすいですね。
ポイントは、予防や健康増進にかかる費用など治療に直接関係がない費用は対象外ということを押さえておけば迷いませんよ。
1.診察費・治療費(NG)
病院や薬局で支払ったからすべての支払いがOKというわけではありません。
よく間違えるものとしては、健康診断や人間ドックなどの費用です。
これは治療目的の支払いではありませんよね。
ですが、健康診断や人間ドックで悪い箇所が見つかって、その後に治療をしたときはそれも含めて対象となります。
また、入院したときの差額ベッド代ですが、自分が個室を希望したときの費用はダメですが、医者が個室にすると判断したときの費用はOKとなります。
ここがややこしいですね。
あとは、美容整形や美容目的の歯列矯正、肩こりなどのマッサージ代などもダメです。
個人的には肩こりのマッサージは治療なんじゃないの?って思いますが、疲れを癒したり体調を整える目的ではダメと明記されています。
- 美容整形等の費用
- 美容のための歯列矯正等
- 疲れを癒したり、体調を整えるための施術費用
- 健康診断、人間ドック(検査の結果病気が判明して治療したときは対象になる)
- PCR検査(医師等の判断で検査を受けたときはOK、感染してるか確認したいから受けた検査などはダメ)
- 予防接種
- 本人や家族都合による差額ベッド代
- 入院に関する身の回り品(洗面具や衣服代など)、TV使用料、外食・出前代
- 医者等に支払った謝礼金
<参考>
No.1122 医療費控除の対象となる医療費(国税庁サイト)
2.医薬品の購入費(NG)
医薬品関係で対象外となるものは↓のとおり。
カン違いしやすいものでいうと、サプリメント、栄養ドリンク、ビタミン剤、マスク、アルコールスプレーなど。
これらは治療用ではなく健康維持や予防のために使うものだからです。
また、医者の指示がないのに必要だからと思って買ったもの…例えば補聴器や医療用ベッドなどもNGです。
- 健康食品、サプリメント、栄養剤、育毛剤、など(医師の処方があれば対象となる)
- マスク、消毒液
- 診療や治療に必要がないときの医療器具(補聴器、ベッド、車いす、眼鏡など)
個人的な感想ですが、医療費控除は予防目的でもOKにすべきですね。
だって、その方が結果的にみんなが健康に暮らすことができて、みんなで支払っている医療費(税金)の負担も軽くなるわけですから…。
病気になった後の治療費は節税対象になって、病気にならないように予防していることに使ってる費用は節税対象にならないのは今の時代に合わないんじゃないかと…。
3.介護保険サービス費(NG)
介護保険サービス費については、これだけ覚えてればいいです。
領収書に「医療費控除対象額」の記載がない、もしくは0円と記載があるときはダメ!
- 訪問介護(生活援助中心型)
- 認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループホーム】
- 介護予防認知症対応型共同生活介護
- 特定施設入居者生活介護【有料老人ホーム等】
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 介護予防地域密着型特定施設入居者生活介護
- 福祉用具貸与
- 介護予防福祉用具貸与
- 複合型サービス(生活援助中心型の訪問介護の部分)
- 地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスに限る)
- 地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスに限る)
- 地域支援事業の生活支援サービス
4.その他(NG)
それ以外で対象とならないものは↓のとおり。
一例でいうと、車などのガソリン代・高速代・駐車場代はダメです。
あと、タクシーもダメです。が、公共交通機関で行けないときは例外的にOKです。
また、治療に直接関係ないもの…保険請求のための文書代やネットで購入した医薬品の送料分は対象外です。
あと、これは基本的なことですが、医療費を支払っていない場合もダメですよ。
ちなみに、クレジットカードやキャッシュレス決済で支払っても医療費控除の対象になります。
その際はカードなどを使った日(口座引き落とし日ではない)が領収日となります。
- 自家用車での通院に係る費用(ガソリン代、高速料金、駐車場代)
- タクシー代(公共交通機関がない場合で診療・治療が必要なときは対象)
- 出産のための里帰り費用
- 親族に支払う療養上の世話代
- 医薬品等の配送料負担分
- 保険金などの請求のための文書代
- 未払いの医療費
間違えやすい医療費
よくまちがえるものを例にして、対象になる・ならないをまとめてみました。
項目 | ○(対象になる) | ×(対象にならない) |
---|---|---|
入院時の差額ベッド代 | 治療に必要と医師が判断したとき | 本人や家族が個室を要望したとき |
入院時の食事代 | 患者本人分 (医療機関から支給された食事) | 付添い人分、患者の好みで自己調達したもの |
交通費 | ・急病による入院のためのタクシー代 ・公共交通機関が利用できない場合のタクシー代 ・通院時の電車、バスの利用料金(本人、付添い人分) | 通院のためのガソリン代、駐車料金、高速代 |
人間ドック、健康診断 | 疾病が発見され、そのまま治療や医師の指導を受けた場合 | 異常なしの場合 |
医薬品 | <治療のためのもの> ・処方箋による薬 ・風邪薬、胃腸薬、頭痛薬、目薬 ・漢方薬、湿布、絆創膏 | <予防のためのもの> ・持病の予防に対する薬 ・健康増進のための薬 (栄養ドリンク、ビタミン剤、サプリ、酔い止め薬、など) |
歯科 | ・自由診療のための差し歯・銀冠・金冠 ・子供の歯科矯正 | ・一般的な支出金額よりはるかに高額なもの ・美容目的の大人の歯科矯正 |
文書料 | 紹介状(治療継続のため) | 診断書(提出資料のため) |
マッサージ | はり師、灸師、柔道整復師等による治療のための施術費 | 健康維持、疲れを癒すもの |
医療用器具 | <医師等による診療等を受け、かつ医師等の指示に基づき購入したもの> 義手、義足、松葉づえ、補聴器、メガネ、など | <個人の判断で購入したもの> かつら、補聴器、メガネ、血圧計、体温計など <医師等の診療と関係ないもの> 電動ベッド、空気清浄機、など |
メガネ、コンタクトレンズ | 斜視、白内障、緑内障など手術後の機能回復のため | 近視、遠視、乱視を矯正するためのもの |
まとめ:医療費控除の対象になるもの
- 原則、治療にかかる費用はOK
- 治療するために直接関係する費用もOK
- 医師等の指示があって使用している器具もOK
- 予防、健康増進についての費用は対象外
- 治療に直接関係があっても必要以上の費用分は対象外