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【その手があったか!】意外と知られていないマル秘節税テクニック(社会保険料控除)

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社会保険料控除とは?

社会保険料控除とは、あなたが社会保険料を支払っていることで、税金が安くなる制度です。

もう少し詳しく説明すると…
自分や家族にかかる社会保険料を支払ったときに、その金額分を所得控除してくれる制度です。

社会保険料ってなに?

社会保険料とは、あなたが病気やけがをしたとき、失業したとき、老後にお金がないときなどに備えるために支払うお金です。(文字どおり「保険」です)
国民年金、健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険などがあります。

社会保険料控除の対象は?

社会保険料控除の対象範囲は、次のとおりです。

  • 健康保険料・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料
  • 介護保険料
  • 厚生年金保険料・国民年金保険料・国民年金基金の掛金
  • 雇用保険料・労災保険料
  • その他

会社員の方でしたら、給与から差し引かれている社会保険料の中に健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料などが一式セットになっています。

フリーランスや年金生活者の方であれば、国民健康保険料(税)・国民年金保険料・介護保険料などを個別に支払っていると思います。

それ以外の特殊なものについては、以下の国税庁サイトを参考にしてください。
No.1130 社会保険料控除

社会保険料控除の計算方法

社会保険料控除の額は、次の計算式で求めることができます。

社会保険料控除額 = 納付した社会保険料の合計

つまり、社会保険料を支払った額がそのまま所得控除となります。
これは、税金上はかなり有利な制度です。

他の控除…例えば医療費控除は原則医療費から10万円差し引かれた残りが控除となりますし、生命保険料控除や地震保険料控除は支払額から減額された控除額となります。
おまけに控除の上限額も決められています。

しかし、社会保険料控除は支払額=控除額となり、かつ上限もありません。
うまく活用していきたいですね。

減税効果はいくら?

たとえば、10万円の社会保険料を納付した場合、所得税が2万円・住民税が1万円下がることになります。(所得税20%の人の場合)

社会保険料控除の申告方法

社会保険料控除は、年末調整または確定申告で申告することができます。

年末調整で申告する

毎年、10月~12月ごろに会社で行う年末調整の記入用紙に、支払った社会保険料額を記入します。
家族の社会保険料分も自分が支払った場合はそれも追加してOKです。

確定申告で申告する

PC・スマホで確定申告するときは「所得控除」の「社会保険料控除」欄に入力すればOKです。

推奨しませんが、確定申告書の用紙に直接書いて提出する場合は、申告書の1表(一枚目)と2表(2枚目)の社会保険料控除の欄にそれぞれ記入します。

申告するときの注意点

申告するときに間違いやすい注意点をまとめておきます。

  • 納付した社会保険料の額を証明できる書類を残しておきましょう。(提出の必要はありません。)
  • 年末調整のときは、勤務先に「給与所得者の保険料控除申告書」(年末調整の用紙)に自分で記入して提出します。(勤務先が証明書付けて、って言ってきたら添付しましょう)
  • 確定申告のときは、「社会保険料控除」を追加して確定申告書を税務署に提出します。
  • 年末調整で申告し忘れたときに確定申告するときは、給与から差し引かれていた社会保険料+追加で申告する社会保険料を併せて申告します。

こんなときはどうする?(Q&A)

大学生になる子どもの国民年金保険料を過去3年分まとめて支払いました。その分はまとめて控除してもらえますか?

OKです。本年中に支払ったものであれば、過去の年分のものであっても本年分の社会保険料控除の対象になります。

基本的に、生計が同一である親族の社会保険料は、支払った人の所得控除として申告OKです。
また、過去の年分のものであっても、支払った年にまとめて申告できます。

翌年3月までの1年間分の保険料を今年一括で支払いました。来年分に払う予定だった分も合わせて控除されますか?

OKです。前納した期間が1年以内のものについては本年分として申告できます。

例えば国民健康保険料や介護保険料などは、年度が4月~翌3月となっています。
ただ、控除の申告は1月~12月に支払ったものが対象となります。

なので、通常は翌年支払う1月~3月分は翌年に申告することになりますが、翌年に支払うものを今年一括で支払っている場合は、その分も含めて「今年支払った社会保険料」として申告OKとなります。

母親の後期高齢者医療保険料は年金から引かれているのですが、母親の生活の面倒をみている私がその分を申告してもいいですか?

ダメです。年金から差し引かれている保険料は「年金をもらっている人が支払った」ことになりますので別の人が申告することはできません。

裏技として、年金から引かれている保険料を「口座振替に変更」すれば別の人でも申告可能となります。
変更できるかどうかや変更するための手続きはお住いの市区町村によって変わります。
社会保険料の控除を受けたい場合は検討してみるのもアリですね。

私名義の口座から、母親の国民健康保険料が引き落としされていますが、これは私が控除を適用されますか?

OKです。家族の保険料を自分の口座から引き落としになっている→自分が支払ったことになります。

注意点としては、母親名義の口座から引き落としになっている場合はNGです。
自分が控除を受けたい場合は、自分の口座から引き落としされるように変更手続きをしておきましょう。

◆参考サイト:国税庁「タックスアンサー:No.1130 社会保険料控除

まとめ

社会保険料控除とは自分や家族の社会保険料を支払ったときに、その金額分が所得控除される(税金が安くなる)制度
対象健康保険料・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料
介護保険料
厚生年金保険料・国民年金保険料・国民年金基金の掛金
雇用保険料・労災保険料、など
控除額社会保険料の支払額(全額)
適用条件年末調整or確定申告で申告する

社会保険料控除は、所得税や住民税の節税には強力です。
自分の社会保険料だけでなく、家族の社会保険料を納めている方は、忘れずに申告をして節税しましょう。

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