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住宅ローン控除をザックリ・カンタンに解説

住宅ローン減税
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住宅ローン控除とは

ザックリ言うと、マイホームを購入するときに住宅ローンを組んだ人で、一定の条件を満たしているときに税金を下げてもらえる制度です。

もうちょっと詳しく言うと、個人が住宅ローンを利用してマイホームの新築・取得・増改築などをして、自分で住んで、国が定める条件に当てはまるときに税金を減額してもらえる税額控除の一つです。(正式名称:住宅借入金等特別控除)

対象となる住宅は?

制度の対象となる住宅の範囲は広いです。だいたいOK。

ちなみに、住宅を建てるときに土地を購入する場合、その土地のローンも対象になります♪

新築注文住宅、建売住宅、分譲マンション
中古戸建て住宅(築20年以内)、分譲マンション(築25年以内)
リフォーム増築、改築、大規模リフォーム

住宅ローン控除が適用される条件

細かい規定がちょこちょこありますが、カンタンに言うと次の4点です。

  • 住宅を取得してから半年以内に住み始める。
  • 10年以上のローン
  • 合計所得金額が3,000万円以下。
  • 住宅の床面積が50㎡以上で、床面積の半分以上が居住用。

ザックリ言うと、一般人が自分(と家族)が住む家を買って、実際に住めば適用OKってことです。

逆に対象にならないときは?

こんなパターンは減税されませんのでご注意を。

これは一例なので、実際に住宅を取得するときや減税目的で増改築などするときは、事前に契約業者や税務署などに確認しておきましょう。

対象外の住宅別荘、セカンドハウス、貸家、家族用の住宅(自分が住まない)
対象外のローン会社からの借り入れ(無利子・利率0.2%未満)、親や知人からの借り入れ
その他贈与や同一生計親族からの住宅取得、住宅取得前後2年間でマイホーム譲渡特例制度を使っている

どれぐらい減税されるの?

減税額=年末時点の住宅ローンの残高×1%

例えば、5月に3,000万円のローンをして、年末時点でローンが2,950万円になっているとき

減税額は2,950万円×1%=29万5,000円になります。

注意点1:共有名義はローン残高も割合で計算

夫婦で共有名義にして住宅ローンを組む人も増えてきていると思います。

例えば3,000万円のローンを共有名義(夫6割、妻4割)でしているとき、夫の住宅ローン残高は3,000万×60%=2,400万となり、24万円の減額となります。

注意点2:本来支払っている所得税分までしか減税されない

減税の基本は、本来かかっている税金の負担を下げることなので、あまり所得税がかかっていない人は減税の効果が薄くなります。

例えば、毎年3万円ぐらいしか所得税かかっていない人が住宅ローン減税額20万円もあってもムダになってしまう、ということ。(↓住民税からも適用されれば多少マシですが。)

なので、所得が低くて所得税があまりかかってない人の場合、住宅ローン減税の恩恵を十分受けれないことがありますので注意です。(特に退職・休職しているときはもったいないです…。)

注意点3:余った減税分は住民税にも適用OK(条件あり)

住宅ローンの減税は、基本的に所得税から減税していって、それでも減税分が余った場合に住民税からも減額してもらえます。(それでも余った場合は繰越…とかはないです。)

ただし、住民税の減税は特例扱いなので、所得税と同じ条件で減税してくれるわけじゃありません。

住民税の減税額

住民税の減税額=控除可能額ー住宅ローン減税適用前の所得税額(上限136,500円)

控除可能額とは、「住宅ローン年末残高×1%」か「40万円(所得税の控除限度額)」のいずれか小さい方になります。

(例)所得税10万円、住民税20万円、住宅ローン残高3,000万円、共有ナシのとき、

所得税の減額=住宅ローン年末残高×1%=30万円 … 10万円が減額

住民税の減額=控除可能額ー住宅ローン適用前の所得税額

      =30万円ー10万円=20万円 … ただし上限の136,500円が減額