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給与と年金がある人は確定申告しないと損!?(所得金額調整控除)

所得金額調整控除
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所得金額調整控除とは、一定の給与所得者の総所得金額を計算する場合に、一定の金額を給与所得の金額から控除するというものです。

所得金額調整控除には2パターンあります。

A. 子どもや特別障害者を扶養している人への控除
B. 給与と年金がある人への控除

どちらも令和2年分(2020年分)税制改正により、給与所得控除と年金所得控除が10万円減ったことによる対策ですが、さらに税制度を理解しにくくなる複雑なものです。
下記にまとめましたので参考にしてください。

A.子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除

その年の給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で、条件に該当する者(A)は所得金額調整控除額(A)を給与所得から控除します。
これはR2年分より給与収入850万円以上の人の給与所得控除の改悪…減額があったため、それのちょっとした救済措置です。
※個人的には…税制が複雑になるだけだから中途半端な改正はやめた方がいいと思います。コレいる?

適用対象者(A)

次のいずれかに該当する者

  • 本人特別障害者に該当する者
  • 年齢23歳未満の扶養親族を有する者
  • 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者

所得金額調整控除額(A)

控除額={給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) - 850万円}×10%

計算例

給与収入所得金額調整控除額計算
900万円5万円(900万円-850万円)×0.1
1,000万円15万円(1,000万円-850万円)×0.1
1,100万円15万円(1,000万円-850万円)×0.1
※収入が1,000万円超の場合は1,000万円で計算

よって、控除額は最大15万円となります。

ポイント(A)

・控除額に1円未満の端数があるときは切り上げ

年末調整で対応OK
(年末調整時、給与支払者に所得金額調整控除申告書を提出する必要あり。)

複数人で重複適用OK
扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がありません。
例えば、夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えており、夫婦の間に1人の年齢23歳未満の扶養親族である子がいるような場合には、その夫婦双方がこの控除の適用を受けることができます。

B.給与所得と年金所得がある者に対する所得金額調整控除

その年において、条件に該当する者(B)は所得金額調整控除額(B)を給与所得から控除します。

適用対象者(B)

 その年分の給与所得(給与収入-給与所得控除)と公的年金等に係る雑所得の金額(年金所得)がある給与所得者で、その合計額が10万円を超える者

所得金額調整控除額(B)

控除額={ 給与所得(10万円超の場合は10万円) + 年金所得(10万円超の場合は10万円)}-10万円

ポイント(B)

・控除を受けるには確定申告が必要

給与と年金の両方がある前提のため、給与だけで行う年末調整では対応できません。
忘れずに確定申告しましょう。

【前提】
給与所得・年金所得のどちらかが20万円を超えていれば
確定申告して所得税を納付する必要があります。

確定申告しなければ適用されない、という点がなかなかイヤラシイ改正です。
というのも、65歳以上で年金を受給しながら給与収入がある人はある一定数います。
が、マジメに確定申告して所得税を納付している人は一部です。
この控除は、「(上記のような対象者に対して)確定申告して所得税を納付することになってしまった人に多少控除してあげますよ」っていう改正なのです。
よって、確定申告していない人で税務署に見つかっていない人は、所得税の納付を逃げ切れている人がいるかもしれませんが、住民税の減額は受けられません。

(税務署は常に未申告調査をしていますのでちゃんと確定申告しましょう。…バレたときは追徴+未申告加算税がイタいです> < )

・上記Aの所得金額調整控除と重複OK

AとBの両方の控除があるときは、Aの控除適用後の給与所得の金額から控除します。

計算例

例1:本人が特別障害者に該当し、給与収入900万円あり、年金に係る雑所得(年金所得)が30万円あるとき
給与所得=(給与収入)900万円-(給与所得控除)195万円=705万円
(1)本人が特別障害に該当するため、所得金額調整控除1=900万円-850万円×0.1=5万円
(2)給与所得>0&年金所得>0のため、所得金額調整控除2=10万円(900万円)-10万円(30万円)-10万円=10万円
よって、控除後の給与所得=705万円-(1)5万円-(2)10万円=690万円となります。
※所得金額調整控除=15万円

例2:20歳の子を扶養しており、給与収入500万円あり、年金に係る雑所得(年金所得)が5万円あるとき
給与所得=(給与収入)500万円-(給与所得控除)144万円=356万円
(1)本人が特別障害に該当が給与所得850万円以下のため、所得金額調整控除1=0円(非該当)
(2)給与所得>0&年金所得>0のため、所得金額調整控除2=10万円(500万円)-5万円(5万円)-10万円=5万円
よって、控除後の給与所得=356万円-(2)5万円=351万円となります。
※所得金額調整控除=5万円

例3:特別障害の配偶者を扶養しており、給与収入1,200万円あり、年金に係る雑所得(年金所得)が0円(年金収入100万円)あるとき
給与所得=(給与収入)1,200万円-(給与所得控除)195万円=1,005万円
(1)本人が特別障害に該当するため、所得金額調整控除1=1,000万円(1,200万円)-850万円×0.1=15万円
(2)年金所得=0のため、所得金額調整控除2=0円(非該当)
よって、控除後の給与所得=1,005万円-(1)15万円=990万円となります。
※所得金額調整控除=5万円
(注)年金収入があったとしても年金に係る雑所得が0円になるときは対象外となります。

≪合わせて読んでみて≫
収入・必要経費・所得の違いをまとめてみた
※給与所得、年金所得の計算方法なんかを解説しています。

法的根拠

[令和2年4月1日現在法令等]
(措法41の3の3、41の3の4、措令26の5、措通41の3の3-1)

<参考>
国税庁HP「所得金額調整控除