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税額控除を適用する順番まとめ(根拠付)

税額控除を適用する順番
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税額控除は所得税と住民税で違いがあるため、別々に一覧表を作成しました。
プロ用に法的根拠もつけております。

所得税における税額控除の適用順序

租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて … 第41条の19の4-4(税額控除等の順序)より

適用順序控除法的根拠
1肉用牛の売却による農業所得の免税借法 第25条第1項
2配当控除所法 第92条
3試験研究を行った場合の特別控除借法 第10条
4高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別控除借法 第10条の2
5中小事業者が機械等を取得した場合の特別控除借法 第10条の3
6地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別控除借法 第10条の4
7地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別控除借法 第10条の4の2
8地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の特別控除借法 第10条の5
9特定中小事業者が経営改善設備を取得した場合の特別控除借法 第10条の5の2
10特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別控除借法 第10条の5の3
11給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の特別控除借法 第10条の5の4
12認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別控除借法 第10条の5の4の2
13住宅借入金等特別控除(特定増改築等に係る住宅借入金等特別控除を含む。)借法 第41条
借法 第41条の3の2
14公益社団法人等への寄附金特別控除借法 第41条の18の3
15認定特定非営利活動法人等への寄附金特別控除借法 第41条の18の2
16政党等寄附金特別控除借法 第41条の18
17住宅耐震改修特別控除借法 第41条の19の2
18住宅特定改修特別控除借法 第41条の19の3
19認定住宅新築等特別控除借法 第41条の19の4
20災害被害者に対する租税の減免、所得税の額の軽減又は免除災害減免法 第2条
徴収猶予等に関する法律 第2条
21分配時調整外国税相当額控除所法 第93条・第165条の5の3
22外国税額控除所法 第95条・第165条の6
※借法:租税特別措置法、所法:所得税法

住民税における税額控除の適用順序

適用順序控除法的根拠
1肉用牛の売却による農業所得の減免地法附 第6条
2調整控除地法 第37条、第314条の6
3配当控除地法附 第5条
4住宅借入金等特別控除地法附 第5条の4の2
5寄附金税額控除地法 第37条の2、第314条の7
6寄附金税額控除に係る申告特例控除地法附 第7条
7外国税額控除地法 第37条の3、第314条の8
8配当割額・株式等譲渡所得割額控除地法 第37条の4、第314条の9
地法:地方税法、地法附:地方税法附則

まとめ(かんたん版)

よく使う税額控除のみ厳選して、所得税と住民税の一覧表にしました。

適用順序 所得税 住民税
1配当控除調整控除
2住宅ローン控除配当控除
3寄附金特別控除(公益社団→NPO→政党等)住宅ローン控除
4住宅改修特別控除(耐震→省エネ・耐久性など)寄附金税額控除(通常→ワンストップ特例)
5認定住宅新築等特別控除外国税額控除
6外国税額控除配当割額・株式等譲渡所得割額控除

配当 → 住宅ローン → 寄附金 → 外国 は共通です。