税金 PR

【秘密の節税法】〇〇の社会保険料を使うともっと節税できる♪

○○の社会保険料を使う
記事内に商品プロモーションを含む場合があります

国民健康保険料、国民年金保険料、介護保険料など、半強制的に支払わなければいけない社会保険料。
せっかく支払ってるなら、うまく利用して節税しましょう。

社会保険料控除とは?

国税庁サイトに社会保険料控除についてまとめていますので引用します。

納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。これを社会保険料控除といいます。

控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。

要するに、自分や家族が支払った社会保険料は税金の減額対象になるよ、ということです。

じゃあ、その社会保険料とは何?と思われますので、対象となる保険料を確認してみます。

控除の対象になるのはどんなもの?

これも国税庁サイトより引用します。

社会保険料控除の対象となる社会保険料は次のとおりです。

1. 健康保険、国民年金、厚生年金保険及び船員保険の保険料で被保険者として負担するもの
2. 国民健康保険の保険料又は国民健康保険税
3. 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料
4. 介護保険法の規定による介護保険料
5. 雇用保険の被保険者として負担する労働保険料
6. 国民年金基金の加入員として負担する掛金
7. 独立行政法人農業者年金基金法の規定により被保険者として負担する農業者年金の保険料
8. 存続厚生年金基金の加入員として負担する掛金
9. 国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、恩給法等の規定による掛金又は納金等
10. 労働者災害補償保険の特別加入者の規定により負担する保険料
11. 地方公共団体の職員が条例の規定によって組織する互助会の行う職員の相互扶助に関する制度で、一定の要件を備えているものとして所轄税務署長の承認を受けた制度に基づきその職員が負担する掛金
12. 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の公庫等の復帰希望職員に関する経過措置の規定による掛金
13. 健康保険法附則又は船員保険法附則の規定により被保険者が承認法人等に支払う負担金
14. 租税条約の規定により、当該租税条約の相手国の社会保障制度に対して支払われるもの(我が国の社会保障制度に対して支払われる当該租税条約に規定する強制保険料と同様の方法並びに類似の条件及び制限に従って取り扱うこととされているものに限ります。)のうち一定額

ずらーっと列挙されると読む気にならないと思いますが、それだけ社会保険料の対象が広いということです。

サラリーマンは会社で社会保険料が天引きされていますが、それが控除の対象となります。

それ以外では、個人事業主の人であれば国民健康保険料国民年金保険料、40才を過ぎると介護保険料、会社を退職した後の任意継続保険料、75才以上からの後期高齢者医療保険料などがあります。

控除額は?

1月から12月までに支払った社会保険料の全額が控除の対象となります。

支払額=控除額

面倒な計算が必要ないのでわかりやすいですね。

よくあるのが、去年分の保険料も今年まとめて支払った場合や、翌年分もまとめて今年支払った場合、どうなるの?という質問があります。
これも、考え方は同じで、今年支払ったのであれば今年分としてまとめて申告OKです。

秘密の節税法

家族の社会保険料を自分で申告する

自分が会社員の場合、会社から問答無用で社会保険料が給料から天引きされていますので特にそれ以上何かすることはありません。

しかし、それだけじゃ何も節税できません。
もう一度、社会保険料控除の条件を確認してみましょう。

社会保険料控除とは、納税者が「自己」または「自己と生計を一にする配偶者やその他の親族」の負担すべき社会保険料を支払った金額について所得控除を受けることができる。

★自己と生計を一にする配偶者やその他の親族とは…

自分の妻(or夫)、親族(両親、子ども、兄弟姉妹、親戚など)のことです。

「生計を一にする」というのは、日常生活を共にしているということであり、同世帯・同居していないとダメ、ということではありません。
税や保険の扶養にしている必要もありません。
なので、仕送りしている子どもや施設に入居している親などはOKということです。


ということは…

大学生になった子どもの国民年金保険料を支払ったとき、親の介護保険料や国民健康保険料を支払ったときなど、自分が支払ったと確定申告すればその分減税されるということです。

社会保険料控除は、支払った額がそのまま控除額となるため、節税効果が高いです。

税金がほぼかからない大学生の子や年金ぐらしの親で社会保険料控除の申告をするぐらいなら、所得が多い(より税金の負担が高い)自分が申告することで、最大限の節税効果を上げることができます。

これは、当然違法ではありませんし、税の制度をちゃんと理解している人はみんなそうやって申告しています。
知らないとソンをする…言い換えれば知っているとトクする優良な知識です。

今から親の所得税・住民税を確認してみて、次の確定申告に備えましょう♪
(申告していないのであれば、さかのぼって申告し直せますよ)

注意点

家族の社会保険料を自分で申告するとき、2点注意すべきことがあります。

1.年金からの特別徴収で社会保険料が差し引かれているとき

65才以上の人が支払う社会保険料(国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料)は公的年金を受給するときに年金から差し引かれることがあります。

そのような支払い方をしている保険料については、年金受給者=社会保険料の支払者となるので、代わりに控除を申告することはできません

(例)妻を扶養している夫が、妻の年金から差し引かれている介護保険料を自分が支払ったと申告することはできません。

2.過去や未来の社会保険料をまとめて支払ったとき

国民健康保険料は7月~翌年3月までで支払うような場合があります。
その場合、7月に一括で支払った場合はその年の控除として全額計上できます。
逆に、月々支払っている場合は、翌年1月~3月に支払った分については来年の控除として申告することになります。

また、国民年金保険料は「2年前納」という制度がありますが、2年分をまとめて支払った場合は支払った年に2年分を計上してもOKですし、1年ずつ別々に計上してもOKです。(選択制)
所得が多い年にまとめて申告することで、支払う税金をコントロールすることができます。

あと、滞納していた保険料をまとめて支払った場合は、支払った年でまとめて計上することになります。

<参考>国税庁サイト「No.1130 社会保険料控除」

まとめ

社会保険料控除で節税

・社会保険料控除は、自分&家族が支払った社会保険料の金額分を所得控除(所得から差し引き)できる
・控除額=支払った金額
・社会保険料控除でいう家族の条件とは、扶養親族ではない、所得制限もない、同世帯・同居でもない。
・家族分の社保であっても、年金からの特別徴収分は代わりに申告ダメ。