ふるさと納税したら住民税が下がる…が
ふるさと納税した方、ちゃんと住民税は減税されていましたか?
そもそも、住民税が減税されていることを確認する方法ってご存じでしょうか?
ふるさと納税をしたら住民税が下がります。
しかし、ふるさと納税しただけでは減税されません。
自分が正しく申告していて、役所側で適用される条件に当てはまっていることが確認されたときに適用されるものです。
ふるさと納税して返礼品を受け取るだけで満足していた方、続きをご覧いただいて私と一緒に減税されているかどうかチェックしてみましょう。
減税されているか確認する方法1(会社員)
会社員(サラリーマン)の方は給与から住民税を差し引かれています。
その場合、役所→会社→本人という流れで税額通知書が渡されます。
- 昨年中の所得
- 適用されている控除
- 住民税の総額+月々の天引額
ふるさと納税の減税が適用されているかどうかは「控除」の部分をチェックする必要があります。
といっても、単純に「所得控除」の欄を見ても「ふるさと納税控除」という項目はありません。
ふるさと納税は「寄附金税額控除」というものに分類されますが、一般的な税額通知書には税額控除の詳細は表記しないことになっています。
参考として総務省サイトから「住民税の特別徴収(給与天引)用の通知書」の様式をとってきました。
左側の「所得控除」の欄にはそれらしい項目はありませんね。
チェックするところは中央にある「税額控除」の欄です。
ここにふるさと納税した分の減税額が書かれているのです。
ポイントは市(町)民税と県(道・府)民税に分かれていることです。
ちなみに、市民税と県民税は6:4(一部地域では8:2)の割合になっています。
例えば、ふるさと納税を30,000円分していたら、28,000円が控除の対象になります。(控除上限を超えていなければ…)
その場合、市民税16,800円、県民税11,200円の控除が適用されることになります。
見落としがちなところとしては、税額控除はふるさと納税した分だけじゃないってことです。
住宅ローンの控除がある人は住宅ローン控除、株の配当を総合課税として申告した人は配当控除が税額控除にプラスされます。
また、調整控除はほぼ全員が1,000円~3,000円程度適用されますので、税額控除はふるさと納税した控除分だけじゃない、ってことになります。
(調整控除は非常に複雑で混乱しますので、今回は説明を省略します。)
減税されているか確認する方法2(フリーランス)
住民税が給与から特別徴収(給与天引き)されていない人は、おすまいの市区町村の役所から住民税納税通知書が届きます。
※会社員でも給与以外の所得がある人は別に届きます。
見本となる様式があればいいのですが、特別徴収用の税額通知書と違って普通徴収用の納税通知書は様式が統一されていません。
(市区町村ごとにデザインはバラバラです。)
結論としては、「寄附金税額控除」という欄があればそれがふるさと納税した減額分です。
しかし、「税額控除」の欄しかなければふるさと納税の減額分以外の控除も含まれていることになりますので、正確な控除額を調べるには個別に計算する必要があります。
- 税額控除はふるさと納税の減額分だけではない。
- 大半の人が受ける調整控除のほか、一部の対象者が受ける「住宅ローン控除、配当控除、配当割額・株式等譲渡所得割控除」などがある。
- 調整控除だけだと一般的に1,000~3,000円程度。
- ふるさと納税した額-2,000円=寄附金税額控除額(控除の上限に注意)
- ただし、確定申告している人は所得税で受けた寄付金控除分は住民税の控除から減額されている。
大抵の場合、税額控除は市町村民税(市民税)と都道府県民税(県民税)に分かれていると思いますので、それぞれの控除を合計すればOK。
まとめ
納税者 | 通知書をみるポイント |
---|---|
会社員(給与から住民税引かれている人) | 「税額控除」の欄 ※税額控除-(2,500~5,000円) |
フリーランス、副業など(↑以外) | 「寄附金税額控除」の欄 ※寄附金税額控除=ふるさと納税の減税分 なければ↑の税額控除の欄 |