副業解禁の流れを受けて、会社員が副業をする方が増えていますね。
副業の中でも比較的はじめやすくて結果が出やすい「せどり」をしている人もいるかと思います。
今回は、せどりで儲かったときに知っておくべきこと・やらないといけないことをまとめました。
後で「だって、知らなかったんだもん…。」では済みませんので、よーくチェックしておいてください。
ケース1:家にある不用品を売って儲かった人
まずは、自分が使っていた物や自宅にある不用品をメルカリなどのフリマアプリで売った場合です。
これは、税法上は非課税となる収入となります。
所得税法 第9条(非課税所得)
次に掲げる所得については、所得税を課さない。
e-GOV 法令検索より
9 自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得
「生活の用に供する〇〇の譲渡による所得は所得税を課さない。」
…要するに、自分が生活のために使っていたものを売ったときは税金がかからない、ということです。
なので、確定申告・住民税申告をする必要はありません。
ただし、レアケースですが、1品が30万円以上の貴金属や宝石などを売るときは税金がかかることがあります。
国税庁:タックスアンサー
資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。
国税庁 No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法より
といっても、正確には30万円以上で売った場合でも、最低50万円以下であれば税金がかかることはありません。
専門的な言葉でいうと、このような売買に対する利益は税法上「譲渡所得」という扱いになります。
そして、譲渡所得は年間に50万円以下であれば所得0円となります。(つまり税金がかかりません。)
よって、高額な貴金属や宝石を売るときは1年に1回だけにしておくとオトクですよ♪
- 非課税収入になるので放置OK
- 1個30万円以上で売れた高額商品は税金がかかる場合がある
ケース2:お店から商品を仕入れて儲かった人
次に、リアル店舗やオンラインショップなどから購入した品物をそのまま売った場合です。
これは、ケース1の生活用動産(自分が使うために購入したもの)にならないため、税金がかかる収入となります。
そのため、購入した金額(仕入金額)より売った金額(販売価格)の方が高い場合、つまり利益が出たときは、申告して納税する必要があります。
ただ、この利益というのは税用語でいう「所得」となりますが、所得を計算するときは、仕入金額の他にも必要経費を引くことができます。
例えば、店舗に仕入れに行くときに自家用車で行ったならば、往復のガソリン代や高速代が必要経費となります。(他にもいろいろとあります。)
所得=仕入金額-販売価格-必要経費
そして、この所得が1年間(1月~12月)で20万円を超えなければ、確定申告する必要はありません。
つまり、所得税はかからない、ということです♪
(住民税は↑のような20万円ルールがないので、住民税申告する必要はあります。)
所得税法 第121条(確定所得申告を要しない場合)
その年において給与所得を有する居住者で、その年中に給与等の金額が2,000万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には申告書を提出することを要しない。
1.一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ給与所得に係る源泉徴収義務又は年末調整の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下であるとき。
e-GOV 法令検索より ※わかりやすいように一部を抜粋・編集しています
- 基本的には確定申告or住民税申告が必要。
- 年間所得が20万円以下ならば確定申告は不要
- 年間所得が0円以下ならば何もしなくてOK
よくある「ヤバイ」カン違い
確定申告なんてしなくてもバレないんじゃない?
1,2年後に税務署が来て追徴される可能性がありますよ。
SNSなんかでよくあるギモンの一つがコレ。
「申告しなくてもバレないっしょ♪」
ってやつです。
たしかに、税務署はヒマではないので多少20万円をオーバーして稼いだとしても調査に来る可能性は低いです。
ただ、現在はマイナンバーと税情報が紐づいている現在において、より効率的に個人の収入状況が確認できますので、所轄税務署の方針ひとつで追徴されるリスクはあります。
「税務署が来たらどうしよう…」と不安になる人ならば潔く申告しておきましょう。
「バレるまでは放置しよー。」っていう人はイチかバチかの賭けに出てもいいでしょう。(もちろん非推奨です)
参考動画
私の拙い説明だけではゼンゼン理解できなかった人は、こちらの動画を見てみてください。
とーってもわかりやすくまとめられていて、参考になるかと思います。
ちなみに、この税理士(ユーチューバー)さんと私は全く面識がありません。
いい動画だったので、勝手に紹介しています☺