今回は、サラリーマンが副業でうまく稼ぐことができた人が最後に立ちはだかる壁…税の申告についてわかりやすく解説していきます。
「わからないから」といって放置してて、後で税務署から追徴されちゃうと、本来納めなくてもよかった税金分も納付しなきゃいけなくなってしまいます。(延滞税・無申告加算税・過少申告加算税・重加算税があります💦)
税金は「知らない」では済まされません。(他でもそうですが…)
副業で稼いだら、正しい知識をもって申告に挑みましょう。
- 副業で少し稼げたけど、確定申告って必要?
- 所得20万円以下のときは放置でOKって聞いたけど実際どうなの?
- 住民税申告って何ソレ?しないとどうなるの?
日々仕事を辞めようと画策しているサラリーマン。
FXや株式投資でコツコツ資産形成しています。
節税マニアのため、税制改正と聞くとワクワクするよ♪
そもそも確定申告って何?
確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間で稼いだ所得と、それに対する所得税等の額を計算して税務署に申告し、所得税を確定させて納税することです。
サラリーマンの方であれば、毎年11月~12月ごろに年末調整の手続きをしているかと思います。
1カ所からの給与だけの人は、基本的に年末調整=確定申告となります。
年末調整とは、本来自分が確定申告しなければいけないところを会社が代わりに確定申告してくれているようなものなのです。
そのため、会社の年末調整がない人、年末調整した内容以外の収入(控除)があれば基本的に確定申告することになります。
ただ、確定申告しなくていい人、というのが決まっています。
- 1カ所からの給与で年末調整済の人で、それ以外の所得が年間20万円以下
- 年金収入が年間400万円以下の人で、それ以外の所得が年間20万円以下
- 所得税を計算した結果、所得税額が0円になった(納める税金がない)
逆に、それ以外の人は、原則として確定申告する必要があります。
- 給与収入が年間2,000万円以上
- 2カ所以上から給与を受けている
- 副業の所得が年間20万円以上
- 年末調整していない
- 年末調整でできなかった控除を受ける
ちなみに、「所得」とは、収入から必要経費を引いたものです。
詳しくは↓にまとめていますので、所得がわからない人はこちらをご覧ください。
<参考>国税庁サイト
・所得税の確定申告
・確定申告が必要な方
・No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
じゃあ住民税申告って何?
住民税申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間で稼いだ所得と控除を、1月1日に住んでいた市町村に申告することです。
パッと見、確定申告と同じじゃないの?って思われるかもしれません。
確定申告と大きく違うところは2つあります。
- 1月1日に住んでいた市区町村に申告する
- 住民税は自分で計算しない(市区町村の税担当部署が計算する)
ここまでを読んでいただいたところで、次のような疑問が浮かぶかもしれません。
- 「じゃあ、確定申告した後に住民税申告もしなくちゃいけないの?」
- 「住民税申告しなくていい条件とかあるの?」
鋭いご質問、ありがとうございます😉
それでは、確定申告と同じように、住民税申告しなくていい人もまとめてみましょう。
- 確定申告した人
- 収入が給与のみの人で、給与支払者(会社など)が市区町村に給与支払報告書を提出している場合
- 収入が公的年金のみの人
- 合計所得金額が非課税限度額以下の人
- 1年以上日本国内に住所がない人
まず、確定申告した人は住民税申告もしたことになる、というルールがあります。
というのも、確定申告したデータはお住いの市区町村に送信されることになっていますので、それが住民税申告したと判断されるからです。
次に、給与をもらっている人は、原則として給与支払者(会社など)は「この人の年間●●円給与を支払いました。」という給与支払報告書を市区町村に提出することになっています。(例外あり)
そのため、基本的に収入が給与のみの人は住民税申告する必要はありません。
ちなみに、給与支払報告書とは私たちが会社からもらっている「給与所得の源泉徴収票」とほぼ同じものです。
同様に、給与が公的年金のみの人も年金支払者(年金機構など)が公的年金支払報告書を市区町村に提出することになっています。
そのため、公的年金のみの人も住民税申告は必要ありません。
ちなみに、年金支払報告書も「公的年金等の源泉徴収票」とほぼ同じものです。
また、所得税と同じで、申告しても住民税がかからなければ申告の必要はありません。
さらに、住民税は1月1日時点でどこかの市区町村に住んでいれば申告・納税の必要があります。
逆に、1月1日時点で日本に居なければ住民税はかからないことになります。
ただ、抜け穴的に1月1日をまたぐように国外転出→再転入しても納税からは逃れられませんよ。(基本的に1年以上国外転出していないと、外国から帰ってきたときに課税されます。)
申告っていつまでにすればいい?
「確定申告、住民税申告っていつまでに済ませておけばいいの?期限とかある?」
っていう声が聞こえてきましたので、ご質問にお答えします。
確定申告は大きく2つに分けられます。
- 所得税を納める人
- 所得税の還付を受ける人
所得税を納める人と還付を受ける人で申告期限が違いますので注意が必要です。
結論から言うと、納付する人は3/15まで、還付を受ける人は5年間猶予があります。
所得税を納付する人の期限
基本的にはその年の3月15日までです。
ちなみに、受付期間は2/16~3/15です。
基本的に申告期限までに確定申告書の提出がなければ、「無申告」という扱いになります。
その後に所得税を納付する申告書を提出したときは、「期限後申告」という扱いになります。
そして、期限後申告したときは、所得税とは別に「無申告加算税」も納付しなければならないことがあります。
事業・不動産所得がある人は毎年確定申告しているのでご存じとは思いますが、始めたばかりのフリーランス(Youtuber・せどらー・ブロガーなど)や、土地などの譲渡所得があった人、FXや仮想通貨(暗号資産)などのトレーダーなどは特に申告漏れが多いので気をつけましょう。
所得税を還付してもらう人の期限
所得税を還付してもらう申告…いわゆる「還付申告」といいますが、5年間遡って申告することができます。
つまり、令和5年分(2023年分)の還付申告の期限は令和10年(2028年)12月31日が申告期限、ということになります。
また、令和元年分の還付申告は令和6年12月31日が申告期限となりますので、まだの方は忘れずに所得税を返してもらってくださいね。
そのため、所得税の還付を受けるだけであれば「3/15までに申告しなきゃ」とアセる必要はありません。
自分で確定申告書が作れない人や、税務署の人に聞きながら申告したい人などは、5月以降に税務署に行く方が待ち時間もありませんし、税務署の人も丁寧に教えてくれますよ。
還付申告の年分 | 申告期限 |
---|---|
令和元年分 | 令和6年12月31日 |
令和2年分 | 令和7年12月31日 |
令和3年分 | 令和8年12月31日 |
令和4年分 | 令和9年12月31日 |
令和5年分 | 令和10年12月31日 |
住民税の申告期限
住民税も、基本的には所得税と同じ考えで3/15までに申告することになっています。
が、住民税は「無申告加算税」がかかることはありませんので、ぶっちゃけ3/15以降に申告しても大丈夫です。
住民税の税額決定は、サラリーマン(給与から住民税を差し引きされている人)は5月、それ以外の人は6月です。
そのため、住民税の計算が終わるまで(遅くとも4月中)に申告しておくのが一番いいです。
しかし、それを過ぎた後に申告したとしても、その後の税額調整によって減税/増税されます。
また、過去の年度の申告をした場合は、納めていた住民税の還付を受けることもできます。
ただし、遡って申告できるのは確定申告の還付申告と同じで5年分までです。
どこで申告するの?
確定申告するとき
確定申告する方法はいろいろとあります。
- スマホやPCを使ってオンラインで申告(e-Tax)
- 印刷or手書きで郵送
- 税務署に直接行く
- 税理士に依頼
一番のオススメはe-Tax(オンラインで申告)することです。
e-Taxにもいろいろと方法があり、スマホでマイナンバーカードを読み取ってそのまま申告する方法や、PCにICカードリーダライタを繋いでやる方法、ID・パスワードを使う方法の3つがあります。
ただ、マイナンバーカードがない、マイナンバーカードを読み取るスマホやICカードリーダライタがない、ID・パスがない、という人もいるでしょう。
そのような方は、確定申告書の印刷用データ(pdfファイル)を作り、印刷して、税務署に郵送する方法があります。
また、それすらできない人のために、直接税務署に行って申告する方法もあります。
ただ、これは正直オススメしません。
かなりの待ち時間(最低でも1時間以上)がありますし、その時期は税務署もアルバイトを雇っていますので、税務署に行って申告したからといって100%正しい申告ができているとは限りません。
また、書類が足りないからといってその日は受付できず、さらに時間がかかる可能性もあります。
どうしても自分で申告書が作れないような難しい案件であれば、確定申告の受付が始まる前に早めに税務署に必要なものを聞いておきましょう。
あと、最終手段としてプロの税理士にお願いする、という方法もあります。
例えば、副業から独立して事業となり、青色申告や消費税の申告もする必要が出てきたときや、財産を相続したときなどは、なかなか個人で申告書を作ることが難しくなってきます。
そのような場合は、逆にケチらずに税理士にお願いする方がいい場合もあります。
ちなみに、国税庁HPの「確定申告書等作成コーナー」を使えば、e-Taxでオンライン申告ができたり、申告書のpdfデータ作ることができます。
住民税申告するとき
住民税申告は1月1日現在にお住いの市区町村の役所で手続き(申告)します。
ただし、住民票と実際に住んでいる住所が違うときは、実際に住んでいる住所の役所で申告することになります。
住民税申告は各役所の税システムがバラバラなためオンライン申告に対応していないところが多いです。(住民税も全国で同じ計算なのになんで統一化していないのか謎…。)
また、対応していても簡易な申告だけであったり、確定申告より少しわかりにくかったりします。
なので、お住いの役所のWebページなどでどういった方法で申告を受け付けているのかを確認しておく方がよいでしょう。
あ、これは重要かつ便利な裏技なのですが、確定申告すると住民税申告も同時にしたことになります。
というのも、確定申告書を税務署に提出(オンライン含む)すれば、税務署から役所にデータ連携されるしくみになっています。
よって、税務署に確定申告すれば、再度住民税申告を役所に提出する必要はない、ということになります。
この制度をうまく利用すれば、「住民税申告はしておきたい/しなくちゃいけないけど、住民税申告ってよくわかんないし、オンラインでできないから面倒だ」と思っている人は、確定申告すればいいんです。
たとえ所得税に影響がない確定申告書を税務署に提出したとしても、e-Taxや書面で郵送された確定申告書を税務署が放置したり返送されることはありません。
申告した、と受理されて、その申告データがお住いの役所に届けられます。
よって、住民税申告をオンラインで済ませたいなら確定申告すればOKです。
手続きに何が必要?
申告に関する基本的なものは↓のとおりです。
- マイナンバーがわかるもの
- 本人確認できるもの
- 収入がわかるもの
- 申告したい控除の内容がわかるもの
- 自分名義の口座内容がわかるもの(還付申告のとき)
ただし、これは直接税務署や役所に行って申告する場合に必要になるものです。
e-Taxすると、ほとんどの添付書類は提出しなくてOKになりますので、この点だけでもe-Taxするメリットは大きいです。
1. マイナンバーがわかるもの
マイナンバーがわかるもの、とは↓のどれかでOKです。
- マイナンバーカード
- 通知カード(数年前にみんなに配られたマイナンバーが書かれた緑の紙)
- マイナンバー付住民票の写し
2. 本人確認ができるもの
これはめちゃくちゃいっぱいありますので、カンタンにまとめると…
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- 公的医療保険の被保険者証
- パスポート
- 身体障害者手帳
- 在留カード
- その他
厳密には「顔写真付の公的機関が発行しているもの」か、「それ以外で本人確認できると判断できるものを2点」提出or提示すればOKです。
本人確認できると判断されるものの一例をあげると…
- 税務署から送付された印字済の申告書などの書類
- 年金手帳
- 学生証、社員証、資格証明書
- 国税、地方税、社会保険料、公共料金の領収書
- 印鑑登録証明書
- 源泉徴収票、支払調書
- その他
これを見る限り、確定申告するときに必要となりそうな資料(源泉徴収票、社会保険料の領収書など)も含まれていますので、基本的にあまり気にしなくても本人確認は問題ありません。
わざわざ他人になりすまして他人の申告をするメリットはありませんし。
3. 収入がわかるもの
どんな収入があるかによって、必要になるものが変わります。
収入区分 | 必要なもの | 入手先 |
---|---|---|
給与収入がある人 | 給与所得の源泉徴収票 | 給与支払者(会社など) |
公的年金等を受給している人 | 公的年金等の源泉徴収票 | 年金支払者(年金機構など) |
報酬をもらっている人 | 支払調書 ※ない場合もある | 報酬を支払った人 |
その他収入がある人 | 事業(副業含む)、不動産、山林の所得がある方は、青色申告決算書(収支内訳書) | 自分で作成 |
副業をしている人は事業所得or雑所得に該当します。
基本的には事業所得として認められれば、税制面でいろいろと有利です。
が、自分でも事業と呼べるほどではないなぁと思っているのであれば雑として申告しておく方が無難です。
また、昨年中がマイナス(赤字)でマイナス分を翌年に繰り越したいときなどは、通常の申告書に加えて繰越申告するための申告書(第四表)も合わせて提出する必要があります。
ただし、繰越できる所得は「事業・不動産・上場株式の譲渡、先物取引」です。
事業・不動産のマイナスを繰越するときは青色申告することが基本となります。
4. 申告したい控除の内容がわかるもの
所得控除の内容によって、証明書、領収書等が必要になります。
給与所得者は年末調整をすることで所得控除を受けることができます。
ただし、雑損控除、医療費控除、寄附金控除など一部の控除は確定申告が必要となります。
控除名 | 必要なもの |
---|---|
雑損 | 損失に関係する領収書 |
医療費 | 医療費控除の明細書、医療費通知 |
社会保険料 | 社会保険料控除証明書など |
小規模企業共済等掛金 | 支払った掛金額の証明書 |
生命保険料/ 地震保険料 | 保険会社等が発行する支払額などの証明書 |
障害者 | 障害者手帳(身体・療育・精神)、障害者控除証明書 |
勤労学生 | 学生証など |
ひとり親、寡婦 配偶者、配偶者特別 扶養 | 特になし (更正の請求のときは戸籍謄本・住民票の写しなどが必要な場合あり) |
基礎 | 特になし |
寄付金 | 寄附した団体などから交付を受けた寄附金の受領証 |
住宅関係の控除 | いっぱいあるし細かい ※詳細はこちら |
外国税額控除 | 外国税額控除に関する明細書(居住者用)など |
それぞれの控除について、詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
5. 自分名義の口座内容がわかるもの(還付申告のとき)
所得税の還付を受けるためには、還付先の口座を記入する必要があります。
覚えていればいいですが、通帳やメモなどを持っておくとよいでしょう。
住民税は、通常の申告であれば今後支払う(差し引かれる)住民税額が減額されるようになりますので、口座を記入する欄はありませんが、過去の申告書を提出するときは納付済の住民税が還付されますので、必要になる場合があります。
e-Taxする方法
基本的に難しいことはありません。
国税庁HP「確定申告書等作成コーナー」を開いて、表示される画面に従って進めていけば申告することができます。
マイナンバーカードを持っている人
マイナンバーカードを持っている人は、対応しているスマホかPC+カードリーダがあればOKです。
ちなみに、最近のスマホはほとんどがマイナンバーカードの読み取りに対応していますが、一部対応していない機種があります。
また、スマホにマイナンバーカードを読み取るための専用アプリをインストールすることになります。(確定申告の操作をしていけばガイダンスが流れてきます。)
確定申告用のID・パスワードを持っている人
マイナンバーカードを持ってない人は、専用のID・パスワードがあればe-Taxできます。
税務署に「e-TaxしたいのでIDとパスワードを発行してほしい」と伝えれば発行してくれます。
(事前に本人確認が必要です)
申告するのダルイんだけど…しないとどうなるの?
確定申告の関係でペナルティとしての税として次の4つがあります。
これは本来納めるべき所得税に追加して納めなければならないものです。
- 延滞税
- 無申告加算税
- 過少申告加算税
- 重加算税
Lv1.延滞税
延滞税とは…所得税を納付期限までに納めなかったとき、納付期限から遅れた日数分にかかる税金です。
延滞税の最高税率は14.6%です。
所得税の納付期限は、確定申告の申告期限と同じ(原則3/15)です。
基本的に確定申告→納税という流れになりますので、3/15までに確定申告書を提出していない場合は遅くなればなるほど延滞税がかかることになります。(還付申告はOK)
副業分の申告を忘れていたため、R5年分の確定申告書をR6.12.2に提出して、所得税10万円をR6.12.27に納付した場合
延滞税:1,800円
<参考>国税庁サイト:延滞税の計算方法
Lv2.無申告加算税
無申告加算税とは…申告期限内に確定申告をしなかったときにかかる税金です。
無申告加算税=所得税×税率
- 所得税50万円以下:15%
- 所得税50万円~300万円:20%
- 所得税300万円超:30% ※R5年分~
令和5年分より、ペナルティが重くなっています。
今までは税率20%が上限でしたが、今後は所得税300万円超を納めなければならない人が申告していない場合、本来納める所得税+30%分を追加で納めなければならなくなりました。
要するに、「いっぱい稼いだ人は確定申告忘れちゃダメ、ゼッタイ!」ってこと。
ただし、救済措置として、税務署の指摘を受ける前に自主的に期限後申告をした場合は、無申告加算税の税率は5%に軽減されます。
また、期限後申告であっても、次の要件をすべて満たす場合は、無申告加算税は課されません。
- 申告期限から1カ月以内に自ら申告している
- 申告と同日に納めるべき税金の全額を納付している
- 過去5年間、問題なく期限内に納付している(無申告加算税・重加算税を受けていない)
副業分の申告をせずに、税務署からの指摘を受けて申告し、所得税20万円を納付した場合
※所得100万円を申告しなかったとき(所得税率20%で想定)
無申告加算税:20万円×15%=3万円
※↑に追加で延滞税もかかる
<参考>国税庁サイト:No.2024 確定申告を忘れたとき
Lv3.過少申告加算税
過少申告加算税とは…申告期限内に提出した申告書の納税額が少なかったことが税務署に指摘されたときにかかる税金です。
税率=新たに納めることになった税金×10%
(当初の納税額or50万円のいずれかを超えた部分は15%)
カンのいい方は気付いたかもしれませんが「税務署から指摘された」という点がポイントです。
つまり、自主的に間違いに気づいて修正申告するときは過少申告加算税はかからない、ということです。
もちろん、追加分の所得税+延滞税はかかりますが、それでも過少申告加算税がとられない分マシなので、間違いに気づいたら自主的に修正申告する方がいいです。
R5年分の確定申告書をR6.3.15に提出して、副業分の所得税15万円を同日に納付。
その後、税務署から申告している所得税が少ない(もっと副業分の所得あるでしょ!)と指摘を受けて、追加の所得税10万円を納めた場合。
過少申告加算税:追加分の所得税10万円×10%=10,000円
※↑に追加で延滞税もかかる
<参考>国税庁サイト:No.2026 確定申告を間違えたとき
Lv4.重加算税
重加算税とは…無申告や過少申告が悪質である(脱税)と判断されたときにかかる税金です。
具体的には、納めるべき税金を意図的に隠蔽(一部の売上を計上しない、請求書などを隠す、など)、仮装(経費をごまかす、水増しする、など)したときが想定されます。
重加算税は、無申告加算税、過少申告加算税の税率が大きくなるようなイメージです。
税区分 | 税率 | 重加算税の税率 |
---|---|---|
無申告加算税 | 本税×10%~30% | 本税×40% |
過少申告加算税 | 本税×10%~15% | 本税×35% |
さらに、5年以内に無申告加算税または重加算税を課されたことがある場合は、それぞれ10%が加算されます。
また、通常の税務調査は過去3年分~5年分ですが、重加算税がかかるような案件については7年分遡って追徴されます!
そして、追徴課税を納付できず滞納すると、財産差押えになる可能性もあります。
重加算税はめちゃめちゃヤバイです💦
追徴税額が異常ですし、カネが残ってなければ差し押さえられますし、税務署のブラックリストに載ります。
これだけはゼッタイに受けないように申告には気をつけましょう。
<参考>国税通則法 第68条(重加算税)
まとめ
今回は、確定申告について↓のような疑問を解決できるような記事としました。
- 副業で稼いだ収入は申告しなければいけないのか?
- 申告しなくてもいい人はいるのか?
- 申告しなかったらどうなるのか?
↑に対する回答としては↓のとおりとなります。
- 基本的に、年間所得が20万円を超えたら申告しましょう。
- 所得20万円以下であったり、申告しても税金がかからない人は申告不要です。
- 申告せずに放置していて、税務署から指摘があるとペナルティとして追徴されます。
一か八か、税務署に見つからないことに賭けて申告しないままでいる人もいますが、見つかったときの追徴税がイタイので推奨していません。
月1~2万円の収入であれば、経費を引くと年間所得20万円にならない場合が多いので、申告は気にしなくていいでしょう。(住民税申告は必要ですが…)
逆に、副業が軌道にのってある程度稼げている人は、面倒でも自分で調べたり税務署に聞いたりして確定申告するか、プロに依頼するかどちらかの方法を取っておく方がベターです。
最近は無料で確定申告を自動化してくれるアプリがありますので、それを活用するのもいいかと思います。
無料の確定申告自動化ソフト マネーフォワード クラウド確定申告